近年、まつげエクステのお店はとても多く、非常に安価でまつげエクステをつけられる所も少なくありません。まつげエクステは美容師法に基づく、美容行為にあたります。まつげエクステの免許や資格、協会などはいくつかありますが、それらは国家資格ではなく、施術のスキルや知識を認定するものになります。まつげにパーマやエクステを施術する事は、法律で美容師免許(国家資格)を持っている人に限られています。また、サロンは保健所での美容所の登録が必要です。サロン選びの際には、美容所の登録とスタッフが美容師免許を持っていることを確認するといいでしょう。
詳細は厚生労働省のホームページに記載がありますが、美容師法について、抜粋して紹介していきます。
1.定義
美容師は「美容を業とする者」の事をいい、美容師法に基づいて厚生労働大臣の免許を取得する必要があります。厚生労働省のホームページによると、この美容とは、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧などの方法により、容姿を美しくすること」とされています。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行う事も、美容の範囲に含まれます。また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ(パーマ)等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれます。染毛(カラー)も理容・美容行為に含まれます。業とは、反復継続の意志を持って行うことで、これは有料・無料は問いません。また、美容師が美容を行う場合には、器具やタオルなどを清潔に保たなければならないとされています。
2.美容師免許
美容師免許は、高等学校を卒業したあと、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたって、必要な学科・実習を終了した後、美容師試験に合格して取得することができます。
3.美容所
美容師は、美容所で美容を行わなくてはいけないと決められています。ただし、疾病などになり美容所にこられない人に対して行う場合や、婚礼などの儀式に参列する人に対して、その直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には、出張して行う事が認められています。なお、出張専門で行う美容師も、対象者がこの条件を満たしていれば可能となります。美容所を開設・廃止する時は、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長または区長)に届け出をしなければいけません。また、美容所は都道府県知事の使用前の検査確認をうけなければ、使用してはいけません。
【抜粋元】
美容師法概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/06.html
美容師法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO163.html
美容師法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000007.html
健衛発第0307001号 -まつげエクステンションによる危害防止の徹底について
http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/biyousi/dl/2a.pdf